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入園案内ENTRY

高原保育園

名称 高原保育園
定員 135人
受入年齢 生後3か月から就学前
通常保育時間 午前8時30分~午後4時30分
開所時間 月曜日から土曜日
午前7時~午後8時

みどりの森保育園

名称 みどりの森保育園
定員 120人
受入年齢 生後6か月から就学前
通常保育時間 午前8時30分~午後4時30分
開所時間 月曜日から土曜日
午前7時~午後7時

保育所に入所したいとき

概要

保育園は、いろいろな家庭の事情でお子さんの保育ができないとき、保護者にかわってお子さんの心身の健やかな成長を守るため保育する児童福祉施設です。

申込みの方法等の詳細は「立山町ホームページ」をご覧ください。

入所の流れ

  1. 1.申請書類配布

    第一希望の施設、またはこども支援課、各行政サービスセンター地域福祉課でお受け取りください。
    *市外の施設利用を希望する場合は、あらかじめこども支援課まで相談してください。

  2. 2.申請受付(平成31年 ※予測)

    平成30年11月下旬から12月中旬までの間で、各施設ごとに受付日を設定します。
    受付日は申請書類受取時にお知らせします。
    ※各施設での受付終了後は、こども支援課または各行政サービスセンター地域福祉課で受付します。
    ※1次選考締切・・・平成30年12月21日(金曜日)
    ※2次選考締切・・・平成31年2月15日(金曜日)

  3. 3.認定証・調整結果の通知(平成31年 ※予測)

    1次選考分…平成31年2月上旬に郵送します。
    2次選考分…平成31年3月中旬に郵送します。

保育園・認定こども園について

保育園

0歳から5歳までのお子さん
  • ・保護者やご家族のみなさんの就労、病気及び病人の看病にあたっているなど諸事情により、家庭でお子さんの保育ができない保護者に代わって保育する施設です。
  • ・利用できる方は、「保育を必要とする事由」に該当する方です。

認定こども園 ~幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持つ施設です~

0歳から5歳までのお子さん
  • ・保育所(園)と同様に保護者の方の諸事情により、家庭でお子さんの保育ができない保護者に代わって保育します。
  • ・保育所部分を利用する場合は、保育所等と同一の利用要件があります。

★満3歳から5歳のお子さんについては、上記の利用条件を満たさなくても、通い慣れた園を継続して利用できます。(1号認定)

0歳から5歳までのお子さん
  • ・保護者の働いている状況に関わりなく、教育時間(1日4時間程度)で利用ができます。
認定区分 1号 2号・3号 2号・3号
利用対象施設 認定こども園 保育園
対象施設 高原保育園 みどりの森保育園
対象 満3歳以上
保育を必要とする事由に該当しない
0歳~5歳
保育を必要とする事由に該当
0歳~5歳
保育を必要とする事由に該当
時間区分
(利用可能時間)
教育標準時間(4時間/日 が標準) 保育標準時間(最長11時間/日) 保育短時間(最長8時間/日) 保育標準時間(最長11時間/日) 保育短時間(最長8時間/日)
認定区分
1号 2号・3号 2号・3号
利用対象施設
認定こども園 保育園
町内対象施設
高原保育園 みどりの森保育園
対象
満3歳以上
保育を必要とする事由に該当しない
0歳~5歳
保育を必要とする事由に該当
0歳~5歳
保育を必要とする事由に該当
時間区分(利用可能時間)
教育標準時間(4時間/日 が標準) 保育標準時間(最長11時間/日) 保育短時間(最長8時間/日) 保育標準時間(最長11時間/日) 保育短時間(最長8時間/日)

保育を必要とする事由と保育の必要量

保育を必要とする事由 保育の必要量 備考
就労(家庭外就労、自営業、農業、内職など) 保育標準時間 就労時間が月120時間以上
保育短時間 就労時間が月48時間以上120時間未満
妊娠・出産 保育標準時間 入所期間は出産予定月とその前後2か月
疾病・障害 保育標準時間 疾病の場合入所期間は、医師の診断期間に基づく
介護・看護 (同居又は、長期入院の親族) 就労の区分と同様 所要時間により就労と同様に保育の必要量を決めます。
求職活動 保育短時間 入所期間は入所月から3か月以内
起業準備 就労の区分と同様 所要時間により就労と同様に保育の必要量を決めます。
入所期間は入所月から3か月以内
就学(学生や職業訓練を含む) 就労の区分と同様 所要時間により就労と同様に保育の必要量を決めます。
入所期間は、卒業又は修了までの期間
災害復旧 保育標準時間 災害復旧に係る証明期間に基づく
児童虐待やDVを受けるおそれがある 保育標準時間 必要な期間
育児休業中の継続入所 保育短時間 育児休業に係る児童が満1歳を迎える誕生月の月末まで

保育の必要量は、保育を必要とする証明書を確認のうえ、「保育標準時間」と「保育短時間」のいずれかに認定します。

施設利用の流れ

1号認定の場合
  • ・認定こども園
  • 利用希望施設に直接、利用を申し込みます。
  • 施設から入園可否の内定連絡を受けます。
  • 施設を通じて町から「認定」申請をします。
  • 施設を通じて1号の認定証が交付されます。
  • 利用先の施設と利用契約をします。
2・3号認定の場合
  • ・保育園
  • ・認定こども園
  • 町に保育の必要性の「認定」申請をします。同時に利用希望施設を申し込みます。
  • 町から2号・3号の認定証が交付されます。町は、施設の空き状況などにより調整し、必要に応じて利用可能施設のあっせんをします。
  • 利用施設決定後、2号・3号は町、1号は施設と利用契約をします。
立山町ホームページはこちら